私が働いている販売店では、月に3軒からペナルティーが発生します、3軒不着すると(○○○円)給料が引かれます、3軒不着することは、なかなか、ないので私はそんなには心配はしていません。
(賠償予定の禁止)
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
以上の条文により、あらかじめ罰金額を決めた罰金制度を設けることが禁止されています。
ミスをしても何も罪に問われないのならば、無責任に仕事をする人が出てきてしまうかもしれません。よって、懲戒処分としての罪は認められています。
労働基準法に違反したら
1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金
1以下の懲役または50万円以下の罰金
6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
30万円以下の罰金
懲役期間や罰金額に差がありますが、これはどの程度の違反かによって変わってきます。
このような処分の対象となるのは経営者だけではありません、たとえば、普段オーナーが店舗にはおらず、実質的な権限を持つのが店長だった場合、労働基準法第10条で定められた使用者は店長になります、よって、経営者でなくても店長が罰則の対象となるのです。